特定建築物と指示、指導の関係
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耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律です。
この法律では1981年に改正された
新耐震基準を満たさない既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を
「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることを求めらています。
また、
「認定制度」といって、耐震改修計画がこの法に適合しているという認定を受けることで、大規模改修の確認申請が不要になる等の緩和措置や助成制度等も規定されています。
さらに2006年の改正では、向こう10年間で耐震化率90%という目標を掲げ、目標達成のため、特定行政庁による
「耐震改修促進計画」の策定が義務づけられています。
各地域での促進に関する具体的な施策はこの「促進計画」により具体的に進められています。
また、建築基準法および施行令では、
特殊建築物の定期点検報告について、特定行政庁(主に都道府県)が指定した建築物の所有者もしくは管理者は、特定行政庁へ以下の報告義務が定められていますが、その中に「耐震性」に関する項目が設定されています。
対象となる建物は特定行政庁が指定することになっており、この報告は多くの都道府県で上記の
耐震改修促進計画とも連携を図っていくことになっているケースが多い様です
耐震改修促進法の「促進計画」と建築基準法による「定期点検制度」などとの関係

「待ったなし」で進む行政の地震対策への取り組み。その傾向と対応について概観するとともに、何が必要か、どうすべきかについて考えていきます。

2006年1月26日より施行された改正耐震改修促進法について、建物の所有者にとってポイントとなる部分を中心に解説します。
助成制度は各自治体で実施状況が異なります。
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