耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律で、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
この法律では1981年に改正された新耐震基準を満たさない既存の建物のうち、特に多数のものが利用する建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることが求められています。
また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。
2006年の改正では、向こう10年間で耐震化率90%という目標を掲げ、その実現のために建物の所有者が「自らの問題」、「地域の問題」として取り組む必要が指摘され、特定建築物の対象も拡大されています。
また、目標達成のため、特定行政庁による「耐震改修促進計画」の策定が義務づけられ、2007年4月現在で、ほとんどの都道府県で計画の実施が始まっています。
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努力義務が課せられる特定建築物のうち「不特定多数」が利用する一定規模以上のものは、所轄行政庁が「所有者に対して必要な指示をすることができる」「指示対象」建物として規定されています。また、これらの指示、検査を拒絶したり、従わなかった場合には
●指示や検査に対しての拒絶、虚偽:50万円以下の罰金
●認定の報告がない、虚偽の場合:30万円以下の罰金
●指示に従わない特定建築物の公表
●倒壊の危険性の高い特定建築物については、
「建築基準法」に照らして改修を命令
(命令の拒否や違反には1億円以下の罰金(法人))
等の罰則が規定されています。
阪神大震災の被害状況を受け、1995年12月より施行されている「耐震改修促進法」では、不特定多数のものが利用する81年以前の旧耐震の建物のうち、特定の用途や一定規模以上のものを「特定建築物」とし、耐震性の確認と、改修に関して努力義務が規定されています。
また、同法では改修計画に「認定制度」を設けています。
認定をうけることにより「大規模改修」の際に必要な「確認申請」が免除され、基本的に「耐震」以外の「既存不適格要件」に関しても遡及を免れることが可能になります。
また、低利融資、補助金の交付など、各種の優遇措置を受けることができる場合があります。
認定の取得は所管行政庁によって細かいところが変わりますが、下記のフローが一般的です。
各種の支援措置も、特定行政庁によって独自のものが規定されているものもありますので、まずは管轄行政庁での確認をされることをお進めいたします。
2006年1月26日より施行された改正耐震改修促進法について、建物の所有者にとってポイントとなる部分を中心に解説します。
大成建設では目的に応じて診断メニューをご用意し、耐震化プロジェクトにおける最適な補強方法、コスト、工期の実現を支援しています。