現在の建築基準法における耐震基準は1978年の宮城県沖地震の被害分析に基づいて1981年に改正され、これ以前のものを旧耐震、以降を新耐震といいます。旧耐震の建物は、現行の耐震基準には適合しませんが、建てられた当時の基準には適合しているため【建築基準法第3条】により、「既存不適格建築物」という形で現行法自体の適用は免除されていました。
阪神・淡路大震災の建物被害の年代別分析
(当社調べ)
しかし、1995年の阪神・淡路大震災で旧耐震の建物に【崩壊】【倒壊】などの大きな被害が集中した事から、現行基準の最低限のレベルまで補強する必要性が認識されました。同年12月施行の【耐震改修促進法】では、【多数のもの】が利用する特定建築物の所有者に耐震診断と必要に応じた耐震補強を行う【努力義務】が課せられるようになりました。
この耐震改修促進法も2006年に改正。2016年までに耐震化率90%という数値目標を掲げ、特定行政庁に対する具体的な計画の策定義務や【緊急輸送道路の沿道建物(高さ規定あり)】など、特定建築物の範囲の拡大が行われています。
その他、建築基準法で義務づけられている「特殊建築物等定期調査報告制度」では耐震診断や耐震補強の状況を記載する事になっており、宅建法でも重要事項説明に耐震診断の実施状況やその結果について説明する事が規定されるなど、耐震性に関連した重要な施策や規制が多く定められるようになってきています。

建物の地震に対する強さを判定する「耐震診断」とそれを強化する「耐震補強」。
このコーナーでは、建物の「耐震性」について詳しく解説するとともに、最適な耐震補強プロジェクトのための専門知識としての「耐震診断」と「耐震補強」についての基本事項を解説します。